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消費税10%への増税及び軽減税率

いよいよ2019年(令和元年)10月1日より、消費税が8%から10%に増税されます。
会計データの入力を行う際には、どの時点からの売上、仕入、経費に10%が適用されるのかご確認ください。
同時に軽減税率8%の対象となる(1)飲食料品、(2)新聞の購入を行われる方は、 レシートで軽減税率8%の対象となるか否かをご確認ください。
なお、飲食料品について、基本的には、外食は10%・テイクアウトは8%の税率が適用されます。

注1)飲食料品…食品表示法に規定する食品(酒類・医薬品・医薬部外品は除く)をいいます。
注2)新聞…一定の題号を用いて一般的社会事実を掲載する週2回以上発行される、新聞の定期購読契約です。
なお、新聞の電子版・メルマガ・コンビニでの新聞の購入等は、軽減税率対象外となり、10%となります。

1.売上
物の引き渡しが伴うものについては、その引き渡しの日、物の引き渡しが伴わないものについては、役務(サービス)の提供が完了した日が、2019年(令和元年)10月1日以後のものについて10%が適用されます。
9月分の請求書を10月に発行しても、9月分の売上ですので、8%の税率が適用されます。
また、売上の締日が月末以外の方につきましては、9月30日までの作業完了分についての売上は8%、10月1日以後の作業完了分の売上については10%、と区分する必要がありますのでご注意ください。

※10月1日以降の10%増税後については、卸売業・小売業の飲食料品(上記、注1)の販売について軽減税率8%の適用がある点について注意が必要です。
また、飲食店業の方は、店内での飲食は10%、テイクアウト(酒類等を除く)については8%の軽減税率が適用されますのでご注意ください。

2.仕入、経費等
こちらも売上と同様にお考え下さい。
物の引き渡しが伴うものについては、その引き渡しの日、物の引き渡しが伴わないものについては、役務(サービス)の提供が完了した日が、2019年(令和元年)10月1日以後のものについては10%が適用されます。

打合せの際に外食(店内飲食)した場合には、10%が適用されます。しかし、持ち帰りで飲食料品を購入した場合には8%の税率が適用されます。
お土産でお菓子等を購入した場合、原則、軽減税率8%が適用されます。

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