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マイナンバー制度について

平成28年1月からマイナンバー制度が開始されるあたりマイナンバーの交付が平成27年10月より開始されます。マイナンバーには個人番号と法人番号があり、特に厳格な管理が求められているのは、個人番号です。下記に制度の概要を記載いたします。

1.個人番号
マイナンバー制度とは、住民票を有するすべての方に12桁のマイナンバー(個人番号)を付す制度です。
平成27年10月から12月にかけて市区町村から住民票の世帯主に対して、簡易書留で「通知カード」が郵送されます。

◆通知カードの特徴
各個人に個人番号を知らせる「通知カード」は紙製のカードで、顔写真の掲載はありません。券面には1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.性別、5.マイナンバーが記載されます。
このカードは郵送されるため、役所等に行く必要がありません。
また希望者は「個人番号カード」の交付を受けることが出来ます。

◆個人番号カードの特徴
「個人番号カード」とは通知カードとあわせて送付される申請書に必要事項等を記入して郵送等することで平成28年1月以降に交付を受けられるカードです。交付の際には原則として、ご本人が役所等の窓口に行く必要があります。
また「個人番号カード」の取得は任意ですが、顔写真とICチップが付いているので今後は身分証としても利用できる予定です。発行手数料は当面の間は無料です。(本人の責による再発行の場合を除く)

2.法人番号
法人に対しては、平成27年10月から13桁の法人番号などを記載した書面により国税庁長官から通知を行います。
法人番号の通知書は、「登記上の本店所在地」に送付されます。税務署に送付先の変更届出を提出していても、登記上の本店所在地に送付されます。原則として法務局に変更登記をする必要がありますが、郵便局に転送届出を出していれば、変更後の住所に送付されます。もし法人番号を受け取れなかった場合、国税庁では再送付の対応をしていく予定との事です。
法人番号は、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載していく必要があります。

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